第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人 インターネット鹿角(以下「NPOインク」という。)が管理運用するインターネット鹿角オペレーションセンター(以下「INKOC」という。)の利用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 INKOCは、NPOインクが構成するインターネット接続環境を活用し、鹿角地域の接続者間相互の技術交流及び情報交流を通じて、地域のコンピュータネットワーク技術の向上や地域におけるインターネットの普及活用を図ることを目的とする。
第2章 接続者
(接続者の範囲)
第3条 INKOCに接続できる者(以下「接続申請者」という。)は、NPOインク会員として会費を納入している者でかつ第2条に規定する目的に賛同し、本利用規程に同意した者に限る。
(接続許可申請)
第4条 接続申請者は、「INKOC加入申込書」により申請し、NPOインクの許可を得なければならない。ただし、学生、児童、及び生徒の申請者は、申請に際して親権者の同意が確認できる書類を提出しなければならない。
2 NPOインクにおいて本法人設立の目的に照らして接続許可するに支障があると判断したときは、接続を許可しないことがある。この場合は、第13条の規定にかかわらず納入された接続負担金は返還するものとする。
3 申請内容に変更があったときは、遅滞なく変更内容を届け出なければならない。
4 接続あるいは利用を解除するものは、NPOインクにその旨を所定の様式による書面で届けなければならない。利用規程により退会者の意志は退会届書面をNPOインクが受理することにより確認されるものである。退会希望者(電話、メール等で退会の意志を表明した会員)に対し退会届の書面を送付したのにもかかわらず返送されない場合があり、意思表明の翌月の一日から一ヶ月間の未接続をもって退会の意志を認め、自動退会とする。その場合、最終接続月までの会費を請求する。
5 会員としてのIDとパスワードを保持したまま、利用の停止を書面で希望する者は、休止者として会費の徴収は行わない。会員の活動も認めない。5年を超えた休止者については、確認をせず理事会の権限で退会させることができる。
(会費の徴収及び接続期間)
第5条 会費は、接続許可を受けた日の属する月の翌月から請求するものとする。
2 接続者から接続及び利用を解除する申し出が所定の様式による書面でなされた場合、それを受理した日の属する月の末日までを接続期間として会費を徴収する。ただし、NPOインクにおいて継続に支障があると認めた者については、継続あるいは利用をただちに終了させ、その日の属する月を含む会費の請求をするものとする。
(禁止行為)
第6条 INKOCにおいて、次に掲げる行為を禁止する。これに違反した場合、第5条第2項の後段及び、第16条第4項を適用し、NPOインクとして法的処理を取ることもある。
(1) NPOインクが定める規約に反する行為
(2) 公序良俗に反する行為又は反する恐れのある行為
(3) 通信を阻害する行為
(4) 他者の著作権の侵害
(5) 他者を誹謗中傷する行為または不利益を与える行為
(6) 相互接続するネットワークの規約に反する行為
(7) NPOインクに不利益を与える行為
(8) ID及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用の黙認、売買、賃貸、勧めをする行為
(9) 他人のID及びパスワードを利用して接続、書き込み等をする行為
(他のネットワークとの通信)
第7条 INKOCと相互接続する他のインターネットワークとの通信に関しては、他のネットワークの利用規約を遵守しなければならない。
(利用の停止)
第8条 NPOインクは、INKOCへの接続者が次のいずれかに該当すると判断した場合は、インターネット鹿角への接続を停止又は解除することがある。
(1) NPOインクへの会費を長期に渡り支払わず、催告に応じない者
1 年払いの場合、支払期限から3ヶ月ごとに督促し、7ヶ月を過ぎて支払いがない時は利用の停止をする。丸9ヶ月を過ぎて支払いがない時は会員資格を解除する。
2 自振りの場合、引き落とし不能が3ヶ月に及んだ時点で利用の停止をする。年度末日までに入金がない場合その時点で会員資格を解除する。
(2) 本規程を守らない者
2 INKOCの規程に違反していると判断され、違反の阻止が緊急を要する場合、NPOインクは、接続者に通知することなくその接続を停止または解除することができる。
第3章 INKOCのサービス
(サービス種目)
第9条 NPOインクは、会員に対して次のサービスを提供する。
(1) INKOC接続サービス
NPOインクが管理運用するINKOCに接続するサービス
(2) 付帯サービス
前号のサービスに付帯するサービス
(3) 情報提供サービス
NPOインクが管理するサーバーを使用して情報提供をするサービス
(4) ワールドワイドウェブ(以下「WWW」という。)レンタルサービス
NPOインクが管理するWWWの記憶領域を賃貸して情報発信を代行するサービス
(INKOC接続サービスの品目)
第10条 NPOインクは会員に対して次の接続を提供する。
(1) 専用回線によるIP接続
(2) 公衆電話回線によるIP接続
第4章 利用料金
(利用料金)
第11条 会員はNPOインクの会費としてINKOC接続サービスの利用形態により次のとおり利用料金、費用を払わなければならない。
(1) 専用回線IP接続者
接続種別 |
初期設定費用 |
月間利用料金 |
メールアカウント |
WWW領域 |
専用線接続 |
50,000円 |
20,000円 |
|
12MB |
(2) 公衆電話回線によるIP接続者及びフレッツISDN、ADSL接続者
接続種別 |
初期設定費用 |
月間利用料金 |
メールアカウント |
WWW領域 |
接続資格 |
法人会員 |
2,400円 |
2,400円 |
10個(各10MB) |
24MB |
2 |
法人ドメイン会員 |
7,500円 |
3,400円 |
50個(各10MB) |
100MB |
1 |
個人会員 |
1,200円 |
1,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
1 |
福祉個人会員 |
600円 |
600円 |
1個 (10MB) |
12MB |
1 |
非営利団体 |
1,200円 |
1,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
1 |
専用サーバー会員 |
20,000円 |
20,000円 |
|
|
1 |
※ 法人会員とは営利法人、中間法人を言う。非営利団体とは公益法人を言う。
※ 接続資格=ダイヤルアップID
※ 福祉個人会員とは障害者手帳を有する個人を言う。
※ 法人または個人から法人ドメイン会員へ移行の場合、初期設定費用はドメイン取得料等の5,250円となる。
(3) フレッツISDN/ADSL/TOHKnetADSL
|
初期設定費用 |
月間利用料金 |
メールアカウント |
WWW領域 |
接続資格 |
別にフレッツ利用料金 |
フレッツ接続 |
既に会員の |
1,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
1 |
月額をNTTへ |
フレッツ法人接続 |
2,400円 |
10個(各10MB) |
24MB |
2 |
||
TOHKnetADSL |
3,300円 |
3個(各10MB) |
12MB |
1 |
月額をINKOCへ支払う必要あり |
|
TOHKnetADSL法人 |
4,500円 |
10個(各10MB) |
24MB |
2 |
||
TOHKnetADSL1.1M |
2,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
1 |
||
TOHKnetADSL法人1.1M |
3,400円 |
10個(各10MB) |
24MB |
2 |
※ 法人はフレッツ接続ID3本目から月+600円。
※ 個人はフレッツ接続ID2本目のみ月+600円、3本目以上は認めない。
(4) Bフレッツ接続会員
|
初期設定費用 |
月間利用料金 |
メールアカウント |
WWW領域 |
別にフレッツ利用料金 |
ハイパーファミリー個人 |
既に会員の場合は不要 |
1,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
月額をNTTへ |
ハイパーファミリー法人 |
2,400円 |
10個(各10MB) |
24MB |
||
マンション個人 |
1,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
||
マンション法人 |
2,400円 |
10個(各10MB) |
24MB |
||
ベーシック個人 |
7,500円 |
3個(各10MB) |
12MB |
||
ベーシック法人 |
8,800円 |
10個(各10MB) |
24MB |
||
ビジネス法人 |
20,000円 |
10個(各10MB) |
24MB |
※ 法人はBフレッツ接続ID3本目から月+800円(ハイパーファミリー・マンションのみ)。
※ 個人はBフレッツ接続ID2本目のみ月+800円、3本目以上は認めない(ハイパーファミリー・マンションのみ)。
(5) 固定IP接続会員(フレッツ接続または専用線接続に限る)
IP数 |
1個 |
8個 |
16個 |
32個 |
64個 |
月額料金に加算する金額 |
無料 |
10,000円 |
20,000円 |
40,000円 |
80,000円 |
(6) @FreeD、AirH”接続会員
|
初期設定費用 |
月間利用料金 |
メールアカウント |
WWW領域 |
回線利用料金 |
@FreeD、AirH” |
既に会員の場合は不要 |
1,200円 |
3個(各10MB) |
12MB |
月額を回線業者へ |
@FreeD、AirH” |
2,400円 |
10個(各10MB) |
24MB |
2 WWW会員としてWWWサーバー拡張サービスを受ける際の会費は次のとおりとする。
使用容量 |
初期設定費用 |
年間利用料金 |
備 考 |
12MBまで |
なし |
6,000円 |
個人会員であること |
24MB超10MB単位 |
なし |
6,000円 |
法人会員であること |
100MB単位 |
なし |
12,000円 |
法人ドメイン会員であること |
3 メール等その他利用料金は次のとおりとする。
(1)
項 目 |
初期設定費用 |
年間利用料金 |
備 考 |
メール追加利用料 |
なし |
1個/2,400円(月200円) |
個人会員は、上限プラス3個 |
メーリングリスト |
なし |
6,000円 (月500円) |
|
ドメイン管理料 |
|
5,250円 |
|
ダイヤルアップID |
5,000円 |
12,000円(月1,000円) |
法人に限る |
(2)
項 目 |
初期設定費用 |
月間基本料金 |
備 考 |
インターネット電話 |
525円 |
294円 |
別途ユニバーサルサービス料と通話料金が必要 |
※ インターネット電話通話料金は固定電話へは3分8.4円より、携帯電話へは1分18.9円より。
※ 料金改定の必要が生じた場合は、理事会で協議し、理事長がこれを定め、速やかにホームページ上に掲載するものとする。
※ インターネット電話利用料金のみを自動引き落としする場合、引き落とし手数料を加えた請求が出来る。
4 料金の一部免除
次の条件にあてはまる会員の料金を一部免除することができる
項 目 |
条 件 |
免除項目 |
免除限度額 |
他プロバイダからの乗換 |
1.新規入会者で入会時理事会が認めたプロバイダに接続している場合 |
INKOC初期設定料の全額 |
最大3,400円 |
早期一括支払い |
接続2期首目以降の会員で、請求書が発送されてから1ヶ月以内に振込または現金で全額支払う会員 |
利用料金 |
個人1,200円 |
団体ホームページ利用 |
NPOインク会員が5名以上の非営利団体 |
WWW会員の会費 |
年間6,000円 |
(2) 期間を定めて減免することが出来る。その場合理事会においてその期間と額、対象者をそのつど協議し、理事長が定める。
その期間の延長についても理事会で協議するものとする。ただし定めた期間内の打ち切りは総会案件とする。
5 前4項によりがたい特殊な利用接続者についての利用料金は、理事会において協議し理事長が別に定める。
(WWW賃貸サービスの要件)
第12条 データの作成はWWW賃貸サービスを利用する会員が行うことを原則とする。
2 作成したデータはNPOインクが別に定める方法に従っていなければならない。
3 データの作成及び記憶領域への導入は、会員の責任において行うものとする。
(利用料金の請求と支払)
第13条 NPOインクは、第11条に規定する利用料金を、利用する会員に対して、会計年度の初め(会計年度途中の利用にあってはその時)に請求する。ただし、デジタル専用回線IP接続者会員の年間接続費用にかかわるものについては、分割請求できるものとする。
2 年度途中にサービスの利用を開始する場合にあっては、初期設定費用についてはその全額を年間接続費用についてはその利用月数(1日〜20日までは1月とし、21日〜月末までは月数に含まない。)に応じて請求する。ただし、所定の金融機関を利用する場合はこの限りでない。
3 利用料の請求を受けた会員は、請求日の翌月までにその全額を指定の口座に一括して支払わなければならない。
4 利用料の支払いにかかわる手数料その他これに類するものは、会員の負担とする。
(会費の改定)
第14条 NPOインクの運営上必要に応じて会費を改定することがある。
2 会費の改訂は、NPOインクの理事会において審議し、決定する。
3 会費を改定した場合は、遅滞なく会員に対して通知するものとする。
第5章 通信の運用と責任
(運用)
第15条 NPOインクは、INKOCの通信内容には関与しないものとする。また通信の秘密はこれを侵さないものとする。
2 NPOインクは、非常事態が発生し、または発生する恐れがあるとき、または公共の利益を優先するためINKOCの利用を制限することがある。
3 NPOインクの電気通信設備の保守または工事のため、INKOCの利用を中止することがある。
4 NPOインクの電気通信設備の障害等やむを得ない理由により、INKOCの利用を中止することができる。
5 NPOインクは、INKOCが提供するサービスおよびその情報の質を保証しない。
6 NPOインクは、INKOCが提供するサービスが安定して提供されるよう努めなければならない。
7 NPOインクは、サーバーによるNPOインクが別に定めるウィルスチェックのパターンファイルの更新にかかるタイムラグによって生じたウィルスの侵入に対し、責任を負わないものとする。ただし、そのタイムラグを最小にする努力をしなければならない。
【注】本状に規程するNPOインクが別に定めるウィルスパターンファイルとはClamavプロジェクトが提供するウィルスパターンファイルとします。ただし、Clamavプロジェクトが提供するウィルスパターンファイルを本サービスにおいて検知、駆除可能となるのは、Clamavプロジェクトによる当該ウィルスパターンファイル更改後12時間以降となります。また、Clamavプロジェクトが活動を停止、パターンファイルの配布停止などの処置を行った場合は、ウィルス駆除サービスを停止する場合があります。ただし、その場合NPOインクは、早急にウィルス駆除サービスを再開するよう努める事とします。
8 メールサーバー内のメールの保存期間は1年を限度とする。
(責任)
第16条 INKOCを利用した通信は、全て通信を行う会員の責任において行うものとする。特に、ID及びパスワードの管理使用については会員が責任をもってこれに当たり、自己の責任においてその利用に関する一切の責任を負うものとする。
2 NPOインクは、INKOCを利用した通信により生じたいかなる損害にたいしても一切の責任を負わないものとする。また一切の損害賠償をしないものとする。
3 NPOインクは、交換された通信の消失等、INKOCが提供するサービスにおいて生じたいかなる損害も保証しないものとする。また一切の損害倍賞もしないものとする。
4 会員が本規程に違反してNPOインクまたは他者に損害を与えた場合は、その会員は賠償する責任を負うものとする。
第6章 その他
(雑則)
第17条 本規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成14年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成15年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成17年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成18年4月1日から施行する。