地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による
随意契約の公表

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材センターから普通地方
公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約)により随意
契約とすることから、鹿角市財務規則第114条の2の規定により公表する。

(1)契約に係る物品又は役務の名称、数量等 特別史跡大湯環状列石 環境整備完了地区外 維持管理委託業務
(2)契約の相手方に必要な資格 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体等
(3)契約の相手方の決定方法 1社随契
(4)見積書の提出方法 持参により直接提出
(5)前各号に掲げるもののほか、契約権者が必要と認める事項
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平成23年8月23日