社会保険労務士の業務
ご依頼をうけた場合の、基本的な報酬額を掲載しております。
詳しくは、お問い合わせ下さい。



 
               業務報酬

労務相談顧問契約」報酬
    労働基準法や労働社会保険諸法令に関する相談、アドバイス、情報提供を、事業
    所訪問(月1回が基準)や電話・メール等で随時行います。



 
  規模   月額報酬
 10人以下    10,000円
 11〜50人    20,000円
 50人以上    30,000円
 
事務委託顧問契約」報酬
    相談、情報提供などの労務相談顧問業務に加え、労働保険・社会保険に関する報
    告・届出・申告・申請・請求などの一般的書類の作成、提出代行及び事務代理を
    行います。






 
  規模     月額報酬
 4人以下    13,000円
 5〜9人    21,000円
 10〜19人    28,000円
 20〜29人    35,000円
 30〜49人     42,000円
 50人以上     ご協議
※)1、年金裁定請求など個人に関する業務、助成金の申請業務、就業規則など
    規程の作成・変更業務は、顧問契約に含まれません。
  2、建設業・林業は割り増し加算させていただきます。
 
手続き報酬
   労働社会保険諸法令に関わる諸手続を個別に依頼をうけた場合の、及び顧問契約に
   含まれない業務の報酬です。
  一般諸届等


 
     項  目   簡易なもの 一般的なもの
 諸届、諸報告書の作成及び提出   5,000円 10,000円
 各種許可・認可申請書の作成及び申請  10,000円 20,000円
      ※)高度に専門的で複雑なものは、別途ご協議させていただきます。
  労働保険料の概算・確定申告





 
   規 模 継続事業  有期事業等
  1〜9人   20,000円

  ご協議 

 10〜19人   25,000円
 20〜29人   30,000円
 30〜49人   35,000円
 50人以上    ご協議
  健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届・月額変更届





 
  規 模    1届につき
  1〜9人    20,000円
 10〜19人    25,000円
 20〜29人    30,000円
 30〜49人    35,000円
 50人以上     ご協議
  労働保険・社会保険の新規適用、廃止届
 項 目  健康保険・厚生年金保険  労働保険
 基本額     50,000円 40,000円
 人数割  1人につき1,000円  一人につき1,000円
       ※50人以上は、別途ご協議させていただきます。
  各種保険給付申請又は請求







 
     項  目   一般的なもの  複雑なもの
 健康保険・労災保険給付請求   20,000円


 ご協議 


 年金関係給付請求   20,000円
 高年齢雇用継続給付に係わる給付申請   20,000円
 育児・介護休業給付に係わる給付申請   20,000円
 その他各種申請・請求   20,000円
 雇用保険3事業による給付申請   40,000円
 第3者行為による保険給付請求   50,000円
  就業規則等の作成、変更





 
 就業規則の作成   100,000円
 賃金規程等の作成    50,000円
 就業規則の変更    50,000円
 諸規程の変更    30,000円〜
 時間外・休日労働労使協定書の作成    30,000円
 変形労働時間労使協定書の作成    30,000円
  各種助成金の申請
 
 成功報酬方式として受給額の20%相当額
  労働社会保険諸法令に基づく不服申し立て
 
 審査請求・異議申立・再審査請求   100,000円
  その他労働社会保険諸法令に基づく手続き
 
 内容により、ご協議させていただきます。
 
人事労務管理報酬
   人事労務管理制度の分析・調査、新たな制度の企画・立案及び運用・指導を行い
   ます。
 
 内容により、ご協議させていただきます。
 
相談報酬
   ご依頼をうけた都度、ご相談に応じ又は指導いたします。
 
   1時間につき 5,000円
 
立会い報酬
   行政機関の調査等に立ち会い、アドバイスいたします。
 
  1時間につき 10,000円
 
給料計算代行報酬
   給料計算事務を代行いたします。


 
      1回あたり      備  考
 基本額    15,000円 賞与・年末調整はそれぞれ     1回とします。 
 人数割り  一人につき500円
       ※50人以上は、別途ご協議させていただきます。
 
 
  追記)1、申請等に必要な印紙代、手数料は依頼者負担となります。
      2、依頼業務に関し、管轄行政機関以外に出張した場合は、日当交通費を請求
       させていただきます。
 
                      平成21年4月
                       佐々木社会保険労務士