かづの地域任意合併協議会事務局規程
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、かづの地域任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第
 4項の規定に基づき、かづの地域任意合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局
 に関し必要な事項を定めるものとする。
 (所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1) 協議会の会議に関する事項
 (2) 協議会の協議資料の作成に関する事項
 (3) 協議会の庶務に関する事項
 (4) その他協議会の運営に関し必要な事項  
 (職員等)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 前項に定めるほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて秋田県職員を派遣
 要請することができるものとする。
3 具体的な事務の例示はおおむね別表のとおりとする。
 (職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務
 を統括する。
2 その他の職員は上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
 (決裁)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
 (1) 協議会の運営に関する基本方針に関すること。
 (2) 協議会に提案する事案に関すること。
 (3) 協議会の予算及び決算の調製に関すること。
 (4) 規程及び要綱等の制定改廃に関すること。
 (5) 1件の金額が50万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。
 (6) その他特に事務局長が重要と判断する事項
 (専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1) 協議会の幹事会及び専門部会等との調整に関すること。
 (2) 鹿角市及び小坂町との連絡調整に関すること。
 (3) 広報紙の編集及び発行に関すること。
 (4) 実務上の調査・照会及び回答に関すること。
 (5) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
 (6) その他特に事務局の運営に係る基本方針に関すること。
 (代決)
第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
 (公印の取扱い)
第8条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法及び書体は、別表2のとおりとする。
2 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。
 (職員の服務)
第9条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、職員の属する団体の例に
 よる。
 (給与)
第10条 職員の給与、共済費等については、それぞれ属する団体の負担とする。
 (委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
   附 則
 この規程は、平成15年7月8日から施行する。


別表1(第3条関係)
総務関連事項
(1) 合併協議全体の進行管理に関すること。
(2) 協議会予算に関すること。
(3) 協議会会計経理に関すること。
(4) 国及び県との連絡調整に関すること。
(5) 法定協議会設立準備に関すること。
(6) 先進地業務調査に関すること。
(7) 事務局の職員に関すること。
(8) 事務所の管理に関すること。
(9) 広報紙の作成に関すること。
(10) 協議会インターネットホームページの作成等に関すること。
(11) 協議会の傍聴に関すること。
(12) 協議会会議録の作成・閲覧に関すること。
(13) 住民等からの問合せ等の受理並びに処理に関すること。
(14) 文書処理に関すること。
(15) その他他の関連事項に属さないこと。
調整関連事項
(1) 事務事業の一元化に関すること。
(2) 合併協定項目に関すること。
(3) 新例規立案、策定に関すること。
(4) 協議会、幹事会及び各専門部会等の会議に関すること。
(5) 市町間の調整に関すること。
(6) 広域市町村圏組合との調整に関すること。
計画関連事項
(1) 事業量見込調査に関すること。
(2) 新市将来構想に関すること。
(3) 新市建設計画に関すること。
(4) 財政計画に関すること。
(5) 電算業務統合に関すること。
(6) 住民説明会に関すること。

別表2(第8条関係)
名 称 書 体 形 状 寸 法
(ミリメートル)
用 途 管守者 個数
会長印 古印体
かづの
地域任意
合併協議
会長之印
方18 一般文書用 局長
前のページに戻る