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国際連合は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,世界人権宣言を採択したのに続き,1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては,世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め,全ての加盟国及び関係機関が,この日を祝賀する日として,人権活動を推進するための諸行事を行うよう,要請する決議を採択しました。 我が国においては,法務省と全国人権擁護委員連合会が,同宣言が採択されたことを記念して,1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を,「人権週間」と定めており,その期間中,各関係機関及び団体の協力の下,世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚を図るため,全国各地においてシンポジウム,講演会,座談会,映画会等を開催するほか,テレビ・ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動を行っています。 皆さんもお近くの催しに参加して,「思いやりの心」や「かけがえのない命」について,もう1度考えてみませんか?人権擁護委員は、皆さんが日頃抱えている不安や悩みを聞き、人権を守るために必要な手続きのアドバイスをしています。 小坂町ではそれに先立つ3日(月)に人権擁護相談会をゆうとりあで行います。鹿角市では行政相談委員と合同で総合相談所を開設していますので、お気軽にご利用ください。 ◉鹿角市総合相談▶日時 毎月第2火曜日 13時30分〜 16時▶場所 市役所相談室▶内容 いじめ、嫌がらせ、行政への苦情 など※予約は不要です。 |