特定非営利活動法人 インターネット鹿角オペレーションセンター利用規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人 インターネット鹿角(以下「NPOインク」という。)が管理運用するインターネット鹿角オペレーションセンター(以下「INKOC」という。)の利用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 INKOCは、NPOインクが構成するインターネット接続環境を活用し、鹿角地域の接続者間相互の技術交流及び情報交流を通じて、地域のコンピュータネットワーク技術の向上や地域におけるインターネットの普及活用を図ることを目的とする。
第2章 接続者
(接続者の範囲)
第3条 INKOCに接続できる者(以下「接続申請者」という。)は、NPOインク会員として会費を納入している者でかつ第2条に規定する目的に賛同し、本利用規程に同意した者に限る。なお、Web上での商行為は、法人会員及び、個人会員であってウェブ会員である者に限り認める。
(接続許可申請)
第4条 接続申請者は、「INKOC加入申込書」により申請し、NPOインクの許可を得なければならない。ただし、学生、児童、及び生徒の申請者は、申請に際して親権者の同意が確認できる書類を提出しなければならない。
2 NPOインクにおいて接続許可するに支障があると判断したときは、接続を許可しないことがある。この場合は、第13条の規定にかかわらず納入された接続負担金は返還するものとする。
3 申請内容に変更があったときは、遅滞なく変更内容を届け出なければならない。
4 接続あるいは利用を解除するものは、NPOインクにその旨を所定の様式による書面で届けなければならない。
(会費の徴収及び接続期間)
第5条 会費は、接続許可を受けた日の属する月の翌月から請求するものとする。
2 接続者から接続及び利用を解除する申し出が所定の様式による書面でなされた場合、それを受理した日の属する月の末尾までを接続期間として会費を徴収する。ただし、NPOインクにおいて継続に支障があると認めた者については、継続あるいは利用をただちに終了させ、その日の属する月を含む会費の請求をするものとする。
(禁止行為)
第6条 INKOCにおいて、次に掲げる行為を禁止する。これに違反した場合、第5条第2項の後段及び、第16条第4項を適用し、NPOインクとして法的処理を取ることもある。
(1)NPOインクが定める規約に反する行為
(2) 公序良俗に反する行為又は反する恐れのある行為
(3) 通信を阻害する行為
(4) 他者の著作権の侵害
(5) 他者を誹謗中傷する行為または不利益を与える行為
(6) 相互接続するネットワークの規約に反する行為
(7) NPOインクに不利益を与える行為
(8) ID及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用の黙認、売買、賃貸、勧めをする行為
(9) 他人のID及びパスワードを利用して接続、書き込み等をする行為
(他のネットワークとの通信)
第7条 INKOCと相互接続する他のインターネットワークとの通信に関しては、他のネットワークの利用規約を遵守しなければならない。
(利用の停止)
第8条 NPOインクは、INKOCへの接続者が次のいずれかに該当すると判断した場合は、インターネット鹿角への接続を停止又は解除することがある。
(1) NPOインクへの会費を長期に渡り支払わず、催告に応じない者
(2) 本規程を守らない者
2 INKOCの規程に違反していると判断され、違反の阻止が緊急を要する場合、NPOインクは、接続者に通知することなくその接続を停止または解除することができる。
第3章 INKOCのサービス
(サービス種目)
第9条 NPOインクは、会員に対して次のサービスを提供する。
(1) INKOC接続サービス
NPOインクが管理運用するINKOCに接続するサービス
(2) 付帯サービス
前号のサービスに付帯するサービス
(3) 情報提供サービス
NPOインクが管理するサーバを使用して情報提供をするサービス
(4) ワールドワイドウェブ(以下「WWW」という。)レンタルサービス
NPOインクが管理するWWWの記憶領域を賃貸して情報発信を代行するサービス
(INKOC接続サービスの品目)
第10条 NPOインクは会員に対して次の接続を提供する。
(1) 専用回線によるIP接続
(2) 公衆電話回線によるIP接続
第4章 利用料金
(利用料金)
第11条 会員はNPOインクの会費としてINKOC接続サービスの利用形態により次のとおり利用料金、費用を払わなければならない。
(1) 専用回線IP接続者
接続種別 |
初期設定費用 |
月間接続料金 |
メールアカウント |
www領域 |
専用線接続 |
50,000円 |
50,000円 |
|
12MB |
(2) 公衆電話回線によるIP接続者
接続種別 |
初期設定費用 |
月間接続料金 |
メールアカウント |
www領域 |
接続資格 |
法人会員 |
3,600円 |
3,600円 |
6 個 (各10MB) |
24MB |
2 |
個人会員 |
1,800円 |
1,800円 |
3 個 (各10MB) |
12MB |
1 |
福祉個人会員 |
1,000円 |
1,000円 |
1 個 (10MB) |
12MB |
1 |
非営利団体 |
1,800円 |
1,800円 |
3 個 (各10MB) |
12MB |
1 |
※ 法人会員とは営利法人、中間法人を言う。非営利団体とは公益法人を言う。
※ 接続資格=ダイヤルアップID
※ 福祉個人会員とは障害者手帳を有する個人を言う。
(3)フレッツISDN接続者
|
※1 |
月間接続費用 |
メールアカウント |
www領域 |
フレッツISDN接続 |
※2 |
1,800円 |
3 個 (各10MB) |
12MB |
フレッツISDN法人接続 |
※2 |
3,600円 |
6 個 (各10MB) |
24MB |
※ ※1別にフレッツISDN利用費用※2月額3,600円をNTTに支払う必要あり。
2 WWW会員としてWWWサーバ拡張サービスを受ける際の会費は次のとおりとする。
使用容量 |
初期設定料 |
年間利用料金 |
備 考 |
+12MBまで |
無し |
6,000円 |
個人会員であること |
+12MB超1MB単位 |
|
6,000円 |
|
3 メール等その他利用料金は次のとおりとする。
項 目 |
初期設定料 |
年間利用 |
備 考 |
メール追加利用料 |
なし |
3,600円 (月300円) |
個人会員は、上限プラス3個 法人会員は、上限プラス10個 |
メーリングリスト |
なし |
6,000円 (月500円) |
|
バーチャルドメイン |
20,000円 |
240,000円 |
|
ダイヤルアップID |
5,000円 |
12,000円 (月額1,000円) |
法人に限る |
4 料金の一部免除
次の条件にあてはまる会員の料金を一部免除することができる
項 目 |
条 件 |
免除項目 |
免除限度額 |
他プロバイダからの乗換 |
2. 新規入会者で入会時理事会が認めたプロバイダに接続している場合 2.入会時に入会希望者からの申請が必要 |
INKOC初期設定料の全額 |
最大3,600円 |
早期一括支払い |
接続2期首目以降の会員で、請求書が発送されてから1ヶ月以内に振込または現金で全額支払う会員 |
利用料金 |
月間接続料1ヶ月分 |
団体ホームページ利用 |
NPOインク会員が5名以上の非営利団体 |
WWW会員の会費 |
年間六千円 |
5 前4項によりがたい特殊な利用接続者についての利用料金は、理事会において協議し理事長が別に定める。
(WWW賃貸サービスの要件)
第12条 データの作成はWWW賃貸サービスを利用する会員が行うことを原則とする。
2 作成したデータはNPOインクが別に定める方法に従っていなければならない。
3 データの作成及び記憶領域への導入は、会員の責任において行うものとする。
(利用料金の請求と支払)
第13条 NPOインクは、第11条に規定する利用料金を、利用する会員に対して、会計年度の初め(会計年度途中の利用にあってはその時)に請求する。ただし、64Kbpsデジタル専用回線IP接続者会員の年間接続費用にかかわるものについては、分割請求できるものとする。
2 年度途中にサービスの利用を開始する場合にあっては、初期設定費用についてはその全額を年間接続費用についてはその利用月数(1日〜20日までは1月とし、21日〜月末までは月数に含まない。)に応じて請求する。ただし、所定の金融機関を利用する場合はこの限りでない。
3 利用料の請求を受けた会員は、請求日の翌月までにその全額を指定の口座に一括して支払わなければならない。
4 利用料の支払いにかかわる手数料その他これに類するものは、会員の負担とする。
(会費の改定)
第14条 NPOインクの運営上必要に応じて会費を改定することがある。
2 会費の改訂は、NPOインクの理事会において審議し、決定する。
3 会費を改定した場合は、遅滞なく会員に対して通知するものとする。
第5章 通信の運用と責任
(運用)
第15条 NPOインクは、INKOCの通信内容には関与しないものとする。また通信の秘密はこれを侵さないものとする。
2 NPOインクは、非常事態が発生し、または発生する恐れがあるとき、または公共の利益を優先するためINKOCの利用を制限することがある。
3 NPOインクの電気通信設備の保守または工事のため、INKOCの利用を中止することがある。
4 NPOインクの電気通信設備の障害等やむを得ない理由により、INKOCの利用を中止することができる。
5 NPOインクは、INKOCが提供するサービスおよびその情報の質を保証しない。
6 NPOインクは、INKOCが提供するサービスが安定して提供されるよう努めなければならない。
(責任)
第16条 INKOCを利用した通信は、全て通信を行う会員の責任において行うものとする。特に、ID及びパスワードの管理使用については会員が責任をもってこれに当たり、自己の責任においてその利用に関する一切の責任を負うものとする。
2 NPOインクは、INKOCを利用した通信により生じたいかなる損害にたいしても一切の責任を負わないものとする。また一切の損害賠償をしないものとする。
3 NPOインクは、交換された通信の消失等、INKOCが提供するサービスにおいて生じたいかなる損害も保証しないものとする。また一切の損害倍賞もしないものとする。
4 会員が本規程に違反してNPOインクまたは他者に損害を与えた場合は、その会員は賠償する責任を負うものとする。
第6章 その他
(雑則)
第17条 本規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。